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レーベン館理事会

理事会規約

第1章 総則

第1条(特栴)

本理事会は、レーベン館理事会と称する。

第2条(事務所)

本理事会は、事務所をレーベン館会社内に置く、
また、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第3条(目的)

本理事は、レーベン館が行う健全な結婚のお世話をするための配偶者候補の相互紹介事業に関する総合的な諮問、及びレーベン館入会希望者に対する面談、資格審査等に関する事項を担当する。同時に国の少子化対策に寄与する事を目的をする

第4条(業務)

本理事会は、前条の目的を達成するため、次のことにつき諮問を行う。
(1)結婚のお世話のあり方
(2)会員規約の見直し
(3)会員募集及び入退会審査に関する事
(4)その他本理事会の目的を達成するために必要な事項

第2章 理事

第5条(種別)

本理事会の理事は、次の通りとする。
(1)レーベン館のお世話で結婚された会員の中から、レーベン館株式会社より委託を受けた方
(2)理事のメンバーから推薦を受け、レーベン館株式会社の承諾を受けた方
(3)レーベン館会員の推薦を受け、本理事会の承諾を受けた方

第6条(理事の資格喪失)

理事が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)レーベン館会員を退会、休会または除名されたとき
(2)成年後見、保佐、補助の審判を受けたとき
(3)死亡し、もしくは失踪宣言を受けたとき
(4)その他本理事会において、理事として、ふさわしくないと決議されたとき

第7条(退会)

理事は、退会届を本理事会に提出して任意に退会する事ができる。

第3章 役員

第8条(種類及び定数)

本理事会に、次の役員を置くことができる。
理事長1名及び必要に応じて専務理事1名、常務理事若干名
常勤理事 若干名
審議委員 若干名

第9条(選任)

役員は、レーベン館株式会社取締役会の決議により、これを選任する。
又、理事の資格を喪失したときは、直ちにその地位を失うものとする。
レーベン館株式会社取締役会の決議により、これを解任することができる。

第10条(職務)

(1)理事長は本理事会を代表し、その業務を総理する。専務理事は理事長を補佐し理事長に事故があるときはその職務を代行する。常務理事は本理事会の常務を分割処理する。
(2)常務理事は、レーベン館の委嘱により入会希望者に対する面談、及び入退会審査等を行う。
(3)審議委員は、入退会審議委員会を構成し、レーベン館の委嘱により入会希望者に対する面談、及び入退会審議等を行う。

第11条(任期)

(1)理事の任期は5年とする。ただし、選任を妨げない。
(2)補欠または増員により選任された理事の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

第12条(報酬等)

(1)理事は無給とする。ただし、常任理事は有給とすることができる。
(2)前項に関し必要な事項は、レーベン館株式会社の議決を経て、これを定めるものとする。

第4章 総会

第13条(種別)

本理事会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

第14条(構成)

総会は理事及びレーベン館株式会社取締役をもって構成する。

第15条(権能)

総会は、この定款で別に定めるもののほか、本理事会の運営に関する重要な事項を議決する。

第16条(開催)

(1)常務総会は年1回開催する。
(2)臨時総会は、必要あるときに随時これを開催する。

第17条(招集)

総会は、レーベン館株式会社代表取締役が招集する。

第18条(議長)

総会の議長は、その総会において、出席理事及びレーベン館株式会社取締役の中から選出する。

第19条(議決)

総会の議事は出席した理事及びレーベン館株式会社取締役の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。